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FP3級受験までの道4【遺族給付】

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本日も、FP試験に出やすいとされる

「遺族給付」に関してまとめていきたいと思います!

 

遺族給付

遺族基金年金

遺族基金年金は、国民年金の被保険者が死亡したとき

子、または子のある配偶者に支給される。

 

【ポイント】
受給要件

死亡した者が国民年金の被保険者、または受給資格期間を満たした者で

「保険料納付済期間+保険料免除期間」が3分の2以上あること。

あるいは、死亡日に65歳未満。前々月までの1年間に保険料の滞納がない

 

受給対象者

生計を維持されていた、子のある配偶者(妻または夫)または子。

配偶者(親)と子の生計が一緒の場合は配偶者が受給。

生計同一出ない場合は子が受給。

子の要件:

①18歳到達年度の末日(3月31日)までの子

②20歳未満で障害等級1級、2級該当者。

 

年金額

779,300円(満額の老齢基礎年金と同額)+子の加算額

※子の加算額は、第1子と第2子は各224,300円

第3子以降は各74,800円

 

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寡婦年金と死亡一時金

寡婦年金

夫が死亡した妻に支給

国民年金の第1号被保険者期間が25年以上ある夫が、

年金を受け取らずに死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に

60〜65歳に達するまで支給される

 

死亡一時金

遺族基礎年金を受給できない遺族に支給

国民年金の第1号被保険者期間が36月(3年)以上ある者が、

年金を受給しないで死亡した場合、子の無い妻など

遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給される

 

【両方を受給することはできない】

 

遺族厚生年金

厚生年金加入者が死亡した場合、要件を満たしていれば

遺族に支給される年金。遺族基礎年金に上乗せして受給できる

子がいない配偶者は、遺族基礎年金は受給できないが、遺族厚生年金は受給できる

 

【ポイント】
受給要件

死亡した者が厚生年金の被保険者、または受給資格期間を満たした者。

 国民年金の被保険者期間のうち「保険料納付期間+保険料免除期間」が3分の2以上

②死亡日に65歳未満。前々月までの1年間に保険料の滞納がない。

③老齢厚生年金、または1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡。

 

受給対象者

死亡した者によって生計を維持されたいた者。

受給順位が高い者だけに支給

①妻・夫・子

②父母

③孫

④祖父母

※夫・父母・祖父母は55歳以上。支給は60歳から。

※子・孫は18歳到達年度の末日を経過していない者

 

年金額

死亡した者の老齢厚生年金、報酬比例部分の4分の3

 

 

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高齢寡婦加算

夫の死亡時、子がいない妻は遺族基礎年金の受給ができない。

その救済として、40〜65歳未満の子のない妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せ

妻は65歳になると自分の老齢基礎年金が支給され、そこで中高齢寡婦加算は打ち切り。

※昭和31年4月1日以前生まれの場合、

年金水準を維持するため、65歳以降 経過的寡婦加算が加算されます。

 

公的年金への課税制度

公的年金の保険料の全額は、保険料を支払った人の社会保険料控除の対象

老齢給付など、受給した公的年金公的年金控除の対象

所定の額以上のとき、雑所得として課税対象になる。

ただし、障害年金、遺族年金は非課税

 

まとめ

遺族年金は、受給要件などを覚えておくことがコツなのかもしれません。

今は、まとめただけなので

振り返りながら、覚えたいと思います!

 

明日からは、いよいよ

リスク管理」に入りたいと思います☆

 

本日もありがとうございました(^ ^)

感謝

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