FP3級受験までの道4【遺族給付】
本日も、FP試験に出やすいとされる
「遺族給付」に関してまとめていきたいと思います!
遺族給付
遺族基金年金
子、または子のある配偶者に支給される。
【ポイント】
受給要件
死亡した者が国民年金の被保険者、または受給資格期間を満たした者で
「保険料納付済期間+保険料免除期間」が3分の2以上あること。
あるいは、死亡日に65歳未満。前々月までの1年間に保険料の滞納がない
受給対象者
生計を維持されていた、子のある配偶者(妻または夫)または子。
配偶者(親)と子の生計が一緒の場合は配偶者が受給。
生計同一出ない場合は子が受給。
子の要件:
①18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
②20歳未満で障害等級1級、2級該当者。
年金額
779,300円(満額の老齢基礎年金と同額)+子の加算額
※子の加算額は、第1子と第2子は各224,300円
第3子以降は各74,800円
寡婦年金と死亡一時金
寡婦年金
夫が死亡した妻に支給
国民年金の第1号被保険者期間が25年以上ある夫が、
年金を受け取らずに死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に
60〜65歳に達するまで支給される
死亡一時金
遺族基礎年金を受給できない遺族に支給
国民年金の第1号被保険者期間が36月(3年)以上ある者が、
年金を受給しないで死亡した場合、子の無い妻など
遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給される
【両方を受給することはできない】
遺族厚生年金
厚生年金加入者が死亡した場合、要件を満たしていれば
遺族に支給される年金。遺族基礎年金に上乗せして受給できる
子がいない配偶者は、遺族基礎年金は受給できないが、遺族厚生年金は受給できる
【ポイント】
受給要件
①死亡した者が厚生年金の被保険者、または受給資格期間を満たした者。
国民年金の被保険者期間のうち「保険料納付期間+保険料免除期間」が3分の2以上
②死亡日に65歳未満。前々月までの1年間に保険料の滞納がない。
③老齢厚生年金、または1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡。
受給対象者
死亡した者によって生計を維持されたいた者。
受給順位が高い者だけに支給
①妻・夫・子
②父母
③孫
④祖父母
※夫・父母・祖父母は55歳以上。支給は60歳から。
※子・孫は18歳到達年度の末日を経過していない者
年金額
死亡した者の老齢厚生年金、報酬比例部分の4分の3
中高齢寡婦加算
夫の死亡時、子がいない妻は遺族基礎年金の受給ができない。
その救済として、40〜65歳未満の子のない妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せ
妻は65歳になると自分の老齢基礎年金が支給され、そこで中高齢寡婦加算は打ち切り。
※昭和31年4月1日以前生まれの場合、
年金水準を維持するため、65歳以降 経過的寡婦加算が加算されます。
公的年金への課税制度
公的年金の保険料の全額は、保険料を支払った人の社会保険料控除の対象
所定の額以上のとき、雑所得として課税対象になる。
ただし、障害年金、遺族年金は非課税
まとめ
遺族年金は、受給要件などを覚えておくことがコツなのかもしれません。
今は、まとめただけなので
振り返りながら、覚えたいと思います!
明日からは、いよいよ
「リスク管理」に入りたいと思います☆
本日もありがとうございました(^ ^)
感謝