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FP3級受験までの道7【生命保険の契約】

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本日は、

「生命保険の契約」についてまとめていきます(^ ^)

 

保険契約の手続きと責任開始期

告知義務

保険契約を結ぶとき、契約者・被保険者は病歴や健康状態などの重大な事実を保険会社に答える必要がある

 

告知義務と契約解除

・保険契約者が故意または重大な過失により、告知義務違反をした場合、保険会社は契約を解除できる。

ただし、保険会社が告知義務違反を知ってから1ヶ月を経過しても、契約解除しなかったとき、または契約締結から5年以上経過している場合、保険契約を解除することはできない。

・生命保険募集人が契約者や被保険者の告知を妨害場合や契約者に事実でない告知をすることを勧めた場合、保険会社は保険契約を解除できない。

 

責任開始期(日)

保険会社に生命保険契約上の履行義務(保険金・給付金の支払いなど)が発生する時期

責任開始期は、申し込み・告知(診査)・第1回保険料(充当金)払い込みの3つ全てが完了したとき。

 

保険料の払い込み

支払い方法

前納払い・一時払い・年払い・月払いなどがある。

前納払い:支払い期日より前に何ヶ月分かをまとめて払う。

一時払い:契約時、全期間の保険料を一括で払う。

※節税効果は前納払いが有利。保険金は一時払いが安い。

 

解約返戻金

前納払い:中途解約時、払い込み期日が来ていない保険料は返還

一時払い:中途解約すると、解約返戻金額が一時払保険料を下回る場合がある

 

生命保険控除

前納払い:毎年、生命保険料控除の対象

一時払い:保険料を払った年の1年だけ、生命保険料控除の対象

 

保険料払込猶予期間

保険料の払込には猶予期間がある。

猶予期間内に発生した保険事故に対する保険金は支払われる。

月払い:払込日の翌月初日から翌月末

半年・年払い:払込日の翌月初日から翌々月の応当日

※応当日とは、各月・半年ごとの契約日に当たる日付け

 

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生命保険の貸付制度

保険料払込みが滞ったり、資金が必要な場合、解約返戻金の一定範囲内で貸付を受けられる。

自動振替貸付制度

払込猶予期間に払込がなかった場合、自動的に保険料を立替る制度

契約者貸付制度

解約返戻金の一定範囲内(70~90%)で貸付を受けられる。契約期間内はいつでも返済可能

 

保険継続のための制度

保険料の払込を中止し、解約返戻金を元に契約を継続できる制度がある。

ただし、特約は消滅してしまう。

払済保険

解約返戻金を元に一時払保険に変更する。保険期間は変えず、保険料を下げる。

延長(定期)保険

解約返戻金を元に一時払いの定期保険に変更する。保険金額変えず、保険期間を短縮

 

 

保険契約の見直し

契約転換制度

現在契約している保険の責任準備金と積立配当金を転換価格とし、新しい契約の一部に当てる方法。

・保険料は転換時の年齢・保険料率により新たに計算される。

・契約転換時は医師の診査・告知が必要。

・契約転換時の保険もクーリングオフ制度の対象。

保険金減額制度

保険金を減額して、保険料を減らす。減額部分は解約扱いになる。

解約返戻金があれば受け取ることができる。

 

保険契約の失効と復活

猶予期間を過ぎても保険料の払込がなく、自動振替貸付もできない場合、保険契約が失効する。

ただし、失効しても一定期間内に、所定の手続きを行うことで契約を復活できる。

・契約失効中の保険料・利息を一括払いすることで、保険契約を継続できる。

・保険料(保険料率)や契約内容は失効前と同じ

・契約復活には医師の診査・告知が必要

・保険契約解約の場合は復活できない

 

まとめ

 保険の基礎です

 こちらは用語のみまとめてあります!

 

払済保険と延長保険の違いが紛らわしいなぁと思いました。

やっぱり頻出される問題みたいなので、しっかり覚えておきたいですね☆

 

では、本日もありがとうございました!

感謝

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