FP3級受験までの道10【生命保険と税金】
生命保険料を支払ったときの控除
平成23年以前と、平成24年以降の契約で区分と控除額が異なる。
平成24年以降の年間の払込保険料8万円超のときの、所得税の控除限度額各4万円(控除合計上限12万円)
保険控除の種類(平成24年以降)
一般の生命保険保険料控除
生存・死亡に基因した保険金・給付金に係る保険料
個人年金保険料控除
公的でない、個人で加入している年金に係る保険料
=終身年金・確定年金・保証期間付有期年金・夫婦年金など
介護医療保険料控除
介護と医療(入院・通院などの給付)に係る保険料
個人年金保険料控除の要件
個人年金保険料は、要件を満たせば一般の生命保険と、別枠で個人年金保険料控除が受けられる。
変額個人年金保険は一般の生命保険料控除の対象
要件
・年金受取人が契約者、配偶者である
・年金受取人が被保険者
・保険料の払込期間が10年以上ある(一時払いの年金保険は控除対象外)
・終身年金、または被保険者の年金受取開始時の年齢が60歳以上、かつ年金受取期間が10年以上の確定年金・有期年金である。
以上を満たすことで、個人年金保険料税制適格特約がつく。
保険金受取時の税金
保険金の種類や契約者と受取人の関係により課税される税金が異なる。
満期保険金
契約者が受取人と同じとき=所得税・住民税が課税。
契約者が受取人と異なる=贈与税が課税。
個人年金
毎年の年金=所得税・住民税が課税。
契約者と受取人が異なる=年金受取開始時に贈与税が課税(2年目以降は所得税・住民税が課税)
死亡保険金
契約者、被保険者、受取人の関係により、相続税・所得税・住民税・贈与税のいずれかが課税される。
解約返戻金
払込保険料と解約返戻金との差益が一時所得の対象。
解約返戻金が払込保険料より少なければ課税されない。
非課税になる給付金・保険金
非課税の給付金
入院給付金・手術給付金・通院給付金・疾病(災害)療養給付金・がん診断給付金・障害給付金・先進医療給付金など
非課税の保険金
高度障害保険金・特定疾病(3大疾病)保険金・リビング・ニーズ特約保険金・介護保険金など
満期保険金の課税
満期保険金には、所得税・住民税、贈与税が課税される
所得税がかかる満期保険金や解約返戻金のうち保険期間が5年以下(5年以内に解約)の一時払い養老保険、損害保険、個人年金保険の差益は「金融類似商品」の収益とみなされ20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となる。
死亡保険金の課税
契約者と死亡した被保険者が同一で、保険の受取人が法定相続人(配偶者や子)の場合500万円×法定相続人の数の金額が非課税になる。
相続人以外の者が受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の適用はできない。
まとめ
以上、生命保険の課税でした。
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最後までありがとうございました(^ ^)