FP3級受験までの道3【老後基礎年金】
本日は、頻出されるという
「老後基礎年金」の受給資格と計算式について
まとめていきたいと思います。
公的年金の給付概念
公的年金の給付は3つ
老後給付
65歳になったとき給付される年金。
国民年金は老齢基礎年金という。
会社員は国民年金と厚生年金の2つに加入しているので
老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つを受給できる。
年金の受給には手続き(年金請求)が必要。
受給権が発生した月の翌月から2ヶ月に1度給付される。
障害給付
障害の状態になったとき給付される年金
国民年金では、障害基礎年金という。
会社員は、障害基礎年金に加え、障害厚生年金が給付される。
遺族給付
遺族に給付される年金。
国民年金では遺族基礎年金という。
会社員は、遺族基礎年金に加え、遺族厚生年金が給付される。
【公的年金給付のポイント】
年金請求:受給権が発生する年齢の3ヶ月前に日本年金機構から送付される
「年金請求書」と年金の請求手続きにそって行う。
支給時期:老後基礎年金は65歳から2ヶ月に1度、年6回(偶数月)に支給
老齢厚生年金、障害年金、遺族年金も同じ
老齢基礎年金の受給資格期間
老齢基礎年金は、原則、受給資格期間が25年以上の人が65歳になったときから
支給される終身型の年金。
※平成29年8月(10月受取分)から受給資格期間は10年に短縮された。
受給資格期間の計算
【保険料納付済期間】+【保険料免除期間】+【合算対象期間(カラ期間)】
保険料免除期間:法廷免除と申請免除の期間
合算対象期間:任意加入時期の未加入(保険料未納)期間
※受給資格期間は受給資格があるかの判定。年金額の計算とは無関係。
老齢基礎年金の年金額の計算
老齢基礎年金の保険料納付済月数が480月(40年)を満たしていれば
満額の779,300円(平成29年度:月額64,941円)
納付期間が480月に満たない場合
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢年金の受給開始年齢は65歳ですが、
受給年齢の繰上げ、繰下げができる。
繰上げ受給
60〜64歳に受給を開始
繰上げ月数×0.5%の額が減額される。
老齢基礎年金は老齢厚生年金と一緒に繰上げしなくてはならない。
※最大60月×0.5%=30%
繰下げ受給
66〜70歳に受給を開始
繰下げ月数×0.7%の額が増額される。
老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方だけ繰下げ可能。
※最大60月×0.7%=42%
付加年金
第1号被保険者だけの制度
国民年金保険料に上乗せして月額400円を納付すると
付加年金納付月数×200円が老齢基礎年金に増額される
まとめ
老齢年金の計算は過去も頻出されているそうです。
20歳からの計算だったり、かなり分かりづらいと思いました。
この計算は試験前に再復習マストですね!
ちなみに
FP基礎知識
住宅ローンについて
よかったらこちらものぞいてみてください☆
年金は今の自分に置き換えて考えられるので
将来設計にとても役にたちました(^ ^)
本日もありがとうございました!
感謝