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FP3級受験までの道3【老後基礎年金】

 

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本日は、頻出されるという

「老後基礎年金」の受給資格と計算式について

まとめていきたいと思います。

 

公的年金の給付概念

公的年金の給付は3つ

老後給付

65歳になったとき給付される年金。

国民年金は老齢基礎年金という。

会社員は国民年金と厚生年金の2つに加入しているので

老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つを受給できる。

 

年金の受給には手続き(年金請求)が必要。

受給権が発生した月の翌月から2ヶ月に1度給付される。

 

障害給付

障害の状態になったとき給付される年金

国民年金では、障害基礎年金という。

会社員は、障害基礎年金に加え、障害厚生年金が給付される。

 

遺族給付

遺族に給付される年金。

国民年金では遺族基礎年金という。

会社員は、遺族基礎年金に加え、遺族厚生年金が給付される。

 

公的年金給付のポイント】

年金請求:受給権が発生する年齢の3ヶ月前に日本年金機構から送付される

     「年金請求書」と年金の請求手続きにそって行う。

 

支給時期:老後基礎年金は65歳から2ヶ月に1度、年6回(偶数月)に支給

     老齢厚生年金、障害年金、遺族年金も同じ

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老齢基礎年金の受給資格期間

老齢基礎年金は、原則、受給資格期間が25年以上の人が65歳になったときから

支給される終身型の年金。

※平成29年8月(10月受取分)から受給資格期間は10年に短縮された。

 

受給資格期間の計算

【保険料納付済期間】【保険料免除期間】【合算対象期間(カラ期間)】

 

保険料免除期間:法廷免除と申請免除の期間

合算対象期間:任意加入時期の未加入(保険料未納)期間

 

※受給資格期間は受給資格があるかの判定。年金額の計算とは無関係。

 

老齢基礎年金の年金額の計算

老齢基礎年金の保険料納付済月数が480月(40年)を満たしていれば

満額の779,300円(平成29年度:月額64,941円)

納付期間が480月に満たない場合

 

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繰上げ受給と繰下げ受給

老齢年金の受給開始年齢は65歳ですが、

受給年齢の繰上げ、繰下げができる。

 

繰上げ受給

60〜64歳に受給を開始

繰上げ月数×0.5%の額が減額される。

老齢基礎年金は老齢厚生年金と一緒に繰上げしなくてはならない。

※最大60月×0.5%=30%

 

繰下げ受給

66〜70歳に受給を開始

繰下げ月数×0.7%の額が増額される。

老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方だけ繰下げ可能。

※最大60月×0.7%=42%

 

付加年金

第1号被保険者だけの制度

国民年金保険料に上乗せして月額400円を納付すると

付加年金納付月数×200円が老齢基礎年金に増額される

 

 

まとめ

老齢年金の計算は過去も頻出されているそうです。

20歳からの計算だったり、かなり分かりづらいと思いました。

この計算は試験前に再復習マストですね!

 

ちなみに

 FP基礎知識

 住宅ローンについて

 よかったらこちらものぞいてみてください☆

 

 

年金は今の自分に置き換えて考えられるので

将来設計にとても役にたちました(^ ^)

 

本日もありがとうございました!

感謝

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