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FP3級受験までの道14【金融商品に関する法律】

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今回は、金融商品に関する法律についてまとめていきます。

簡単な問題が頻出するらしいので、確実に得点に繋げていきたいセクションですね!

 

ちなみに「基礎編」です
 

預金保険制度

金融機関が破綻した時、預金者を保護する制度。

外貨預金は保護されない。

保険は、銀行で契約しても預金保険制度の保護対象ではない

 

預金保険制度で保護される預金

元本保証型の預貯金

定期預金、普通預金金融債など

金融機関ごと預金者1人あたり元本1,000万円とその利息を保護

決済用預金

当座預金、無利息型普通預金など

無利息・要求払い・決済サービスを提供するもの

全額保護

 

日本投資者保護基金

金融商品取引法に基づいて設立された投資者保護を目的とする機関。

証券会社が破綻、株式、債権、投資信託など返還されない場合、1人につき1,000万円まで補償

※銀行で購入した投資信託は投資者保護基金の対象外

金融商品販売法

金融商品販売業者などが金融商品の販売等に際し

・顧客に対して重要事項の説明をしなかったこと

・断定的判断の提供などを行ったこと(絶対に損しません。など)

により、顧客に損害が生じた場合の損害賠償責任について定められている。

 金融商品取引法

金融商品取引業内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができない。

また、適合性の原則といい顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならない。

消費者契約法

消費者を保護するための法律

契約を勧誘されているとき事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消すことができる。単に「説明がなかった」では取り消せない。契約時の疑問点は事業者に確かめることが大切。

 

まとめ

このセクションは法律名と意味を完璧に理解した方が良さそうですね!

特に、預金保護制度では外貨預金は保険の対象外。

金融商品取引法で顧客に不適当と認められている勧誘をおこなってはならないとしているのは「適合性の原則」

この辺りがヤマですかね〜☆

 

本日も最後までありがとうございました!

感謝

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