FP3級受験までの道7【生命保険の契約】
本日は、
「生命保険の契約」についてまとめていきます(^ ^)
保険契約の手続きと責任開始期
告知義務
保険契約を結ぶとき、契約者・被保険者は病歴や健康状態などの重大な事実を保険会社に答える必要がある
告知義務と契約解除
・保険契約者が故意または重大な過失により、告知義務違反をした場合、保険会社は契約を解除できる。
ただし、保険会社が告知義務違反を知ってから1ヶ月を経過しても、契約解除しなかったとき、または契約締結から5年以上経過している場合、保険契約を解除することはできない。
・生命保険募集人が契約者や被保険者の告知を妨害場合や契約者に事実でない告知をすることを勧めた場合、保険会社は保険契約を解除できない。
責任開始期(日)
保険会社に生命保険契約上の履行義務(保険金・給付金の支払いなど)が発生する時期
責任開始期は、申し込み・告知(診査)・第1回保険料(充当金)払い込みの3つ全てが完了したとき。
保険料の払い込み
支払い方法
前納払い・一時払い・年払い・月払いなどがある。
前納払い:支払い期日より前に何ヶ月分かをまとめて払う。
一時払い:契約時、全期間の保険料を一括で払う。
※節税効果は前納払いが有利。保険金は一時払いが安い。
解約返戻金
前納払い:中途解約時、払い込み期日が来ていない保険料は返還
一時払い:中途解約すると、解約返戻金額が一時払保険料を下回る場合がある
生命保険控除
前納払い:毎年、生命保険料控除の対象
一時払い:保険料を払った年の1年だけ、生命保険料控除の対象
保険料払込猶予期間
保険料の払込には猶予期間がある。
猶予期間内に発生した保険事故に対する保険金は支払われる。
月払い:払込日の翌月初日から翌月末
半年・年払い:払込日の翌月初日から翌々月の応当日
※応当日とは、各月・半年ごとの契約日に当たる日付け
生命保険の貸付制度
保険料払込みが滞ったり、資金が必要な場合、解約返戻金の一定範囲内で貸付を受けられる。
自動振替貸付制度
払込猶予期間に払込がなかった場合、自動的に保険料を立替る制度
契約者貸付制度
解約返戻金の一定範囲内(70~90%)で貸付を受けられる。契約期間内はいつでも返済可能
保険継続のための制度
保険料の払込を中止し、解約返戻金を元に契約を継続できる制度がある。
ただし、特約は消滅してしまう。
払済保険
解約返戻金を元に一時払保険に変更する。保険期間は変えず、保険料を下げる。
延長(定期)保険
解約返戻金を元に一時払いの定期保険に変更する。保険金額変えず、保険期間を短縮
保険契約の見直し
契約転換制度
現在契約している保険の責任準備金と積立配当金を転換価格とし、新しい契約の一部に当てる方法。
・保険料は転換時の年齢・保険料率により新たに計算される。
・契約転換時は医師の診査・告知が必要。
・契約転換時の保険もクーリングオフ制度の対象。
保険金減額制度
保険金を減額して、保険料を減らす。減額部分は解約扱いになる。
解約返戻金があれば受け取ることができる。
保険契約の失効と復活
猶予期間を過ぎても保険料の払込がなく、自動振替貸付もできない場合、保険契約が失効する。
ただし、失効しても一定期間内に、所定の手続きを行うことで契約を復活できる。
・契約失効中の保険料・利息を一括払いすることで、保険契約を継続できる。
・保険料(保険料率)や契約内容は失効前と同じ
・契約復活には医師の診査・告知が必要
・保険契約解約の場合は復活できない
まとめ
保険の基礎です
こちらは用語のみまとめてあります!
払済保険と延長保険の違いが紛らわしいなぁと思いました。
やっぱり頻出される問題みたいなので、しっかり覚えておきたいですね☆
では、本日もありがとうございました!
感謝
FP3級受験までの道6【生命保険基礎用語】
本日は、生命保険をまとめていきます。
まずは、分からないと理解できない
基本用語から。
生命保険の基本用語
契約者:契約を結ぶ人。保険料を支払う人。
受取人:保険金や給付金、年金などを受け取る人
保険料:契約者が保険会社に払い込むお金。
被保険者:その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となっている人。
保険者:保険金を支払う者。主に保険会社。
保険金:被保険者の死亡、高度障害、満期までの生存で保険会社から支払われるお金
解約返戻金:保険を中途解約したとき、保険会社から契約者に払い戻しされるお金
給付金:病気やケガで入院や手術した時に、保険会社から支払われるお金。
特約:主契約(基本となる契約)に付加して契約する保険
生存特約:被保険者が満期まで生きていた時に支払われる保険。年金保険など
生死混合保険:死亡や高度障害では死亡保険金。満期まで生存すれば生存保険金が支払われる保険。養老保険など。
金融商品販売法:金融商品の販売等に関する法律。
保険商品の販売に当たって、元本欠損のリスク等の重要事項の説明を義務付けた法律
最後に
今日は、短いですが
キリが悪くなるのでここまでにします。
また明日から生命保険の詳細をまとめていきますので
どうぞよろしくお願いします☆
今までまとめた記事も、タイトルが分かりづらいので変更しました!
本日もありがとうございました
感謝
FP3級受験までの道5【保険の基礎知識】
本日から、
「リスク管理」に入ります。
まずは、保険の基礎知識から☆
公的保険と私的保険
保険には、国の制度である公的保険と民間が行う私的保険がある。
私的保険は3つ
第1分野
第2分野
損害保険、火災保険、自動車保険など
第3分野
第1分野、第2分野に属さない保険(医療保険、がん保険、傷害保険など)
ソルベンシー・マージン比率
通常の予測を超えるリスクに対する保険会社の支払い能力を見る指標。
ソルベンシー・マージン比率は、200%以上であれば健全性が高い。
200%未満になると金融庁から早期是正措置が発動される。
保険契約者保護機構
保険会社が破綻したとき契約者を保護する法人。
保険契約者保護機構は、生命保険契約者機構と損害保険契約者保護機構がある
補償内容
生命保険契約者機構:破綻時点で責任準備金の90%まで補償
損害保険契約者保護機構:保険金の80%〜100%を補償
国内の保険会社は、保護機構の加入が義務付けられているが
少額短期保険業者(保険金額が少額、短期、掛捨てで保険金上限1,000万円)や共済に加入義務はなし。
クーリング・オフ制度
クーリングオフは、消費者からの契約の撤回、解除ができる制度
「契約申込日」か「契約申込みの撤回などに関する事項を記載した書面を受け取った日(交付日)」の遅い方から8日以内で書面で行う。
保険業法
保険業法により、生命保険募集人が
契約者や被保険者に不利益となる事実を告げずに現在の保険を解約、新契約に加入させること
顧客に虚偽の告知をすすめること
保険料の割引など特別な利益の提供を約束すること
などが禁止されている。
まとめ
保険の基礎は、誰もが知っていることなので
補償の%などを覚えるのがポイントだと思いました!
明日は、保険から生命保険に入ります。
本日もありがとうございました(^ ^)
感謝
FP3級受験までの道4【遺族給付】
本日も、FP試験に出やすいとされる
「遺族給付」に関してまとめていきたいと思います!
遺族給付
遺族基金年金
子、または子のある配偶者に支給される。
【ポイント】
受給要件
死亡した者が国民年金の被保険者、または受給資格期間を満たした者で
「保険料納付済期間+保険料免除期間」が3分の2以上あること。
あるいは、死亡日に65歳未満。前々月までの1年間に保険料の滞納がない
受給対象者
生計を維持されていた、子のある配偶者(妻または夫)または子。
配偶者(親)と子の生計が一緒の場合は配偶者が受給。
生計同一出ない場合は子が受給。
子の要件:
①18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
②20歳未満で障害等級1級、2級該当者。
年金額
779,300円(満額の老齢基礎年金と同額)+子の加算額
※子の加算額は、第1子と第2子は各224,300円
第3子以降は各74,800円
寡婦年金と死亡一時金
寡婦年金
夫が死亡した妻に支給
国民年金の第1号被保険者期間が25年以上ある夫が、
年金を受け取らずに死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に
60〜65歳に達するまで支給される
死亡一時金
遺族基礎年金を受給できない遺族に支給
国民年金の第1号被保険者期間が36月(3年)以上ある者が、
年金を受給しないで死亡した場合、子の無い妻など
遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給される
【両方を受給することはできない】
遺族厚生年金
厚生年金加入者が死亡した場合、要件を満たしていれば
遺族に支給される年金。遺族基礎年金に上乗せして受給できる
子がいない配偶者は、遺族基礎年金は受給できないが、遺族厚生年金は受給できる
【ポイント】
受給要件
①死亡した者が厚生年金の被保険者、または受給資格期間を満たした者。
国民年金の被保険者期間のうち「保険料納付期間+保険料免除期間」が3分の2以上
②死亡日に65歳未満。前々月までの1年間に保険料の滞納がない。
③老齢厚生年金、または1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡。
受給対象者
死亡した者によって生計を維持されたいた者。
受給順位が高い者だけに支給
①妻・夫・子
②父母
③孫
④祖父母
※夫・父母・祖父母は55歳以上。支給は60歳から。
※子・孫は18歳到達年度の末日を経過していない者
年金額
死亡した者の老齢厚生年金、報酬比例部分の4分の3
中高齢寡婦加算
夫の死亡時、子がいない妻は遺族基礎年金の受給ができない。
その救済として、40〜65歳未満の子のない妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せ
妻は65歳になると自分の老齢基礎年金が支給され、そこで中高齢寡婦加算は打ち切り。
※昭和31年4月1日以前生まれの場合、
年金水準を維持するため、65歳以降 経過的寡婦加算が加算されます。
公的年金への課税制度
公的年金の保険料の全額は、保険料を支払った人の社会保険料控除の対象
所定の額以上のとき、雑所得として課税対象になる。
ただし、障害年金、遺族年金は非課税
まとめ
遺族年金は、受給要件などを覚えておくことがコツなのかもしれません。
今は、まとめただけなので
振り返りながら、覚えたいと思います!
明日からは、いよいよ
「リスク管理」に入りたいと思います☆
本日もありがとうございました(^ ^)
感謝
FP3級受験までの道3【老後基礎年金】
本日は、頻出されるという
「老後基礎年金」の受給資格と計算式について
まとめていきたいと思います。
公的年金の給付概念
公的年金の給付は3つ
老後給付
65歳になったとき給付される年金。
国民年金は老齢基礎年金という。
会社員は国民年金と厚生年金の2つに加入しているので
老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つを受給できる。
年金の受給には手続き(年金請求)が必要。
受給権が発生した月の翌月から2ヶ月に1度給付される。
障害給付
障害の状態になったとき給付される年金
国民年金では、障害基礎年金という。
会社員は、障害基礎年金に加え、障害厚生年金が給付される。
遺族給付
遺族に給付される年金。
国民年金では遺族基礎年金という。
会社員は、遺族基礎年金に加え、遺族厚生年金が給付される。
【公的年金給付のポイント】
年金請求:受給権が発生する年齢の3ヶ月前に日本年金機構から送付される
「年金請求書」と年金の請求手続きにそって行う。
支給時期:老後基礎年金は65歳から2ヶ月に1度、年6回(偶数月)に支給
老齢厚生年金、障害年金、遺族年金も同じ
老齢基礎年金の受給資格期間
老齢基礎年金は、原則、受給資格期間が25年以上の人が65歳になったときから
支給される終身型の年金。
※平成29年8月(10月受取分)から受給資格期間は10年に短縮された。
受給資格期間の計算
【保険料納付済期間】+【保険料免除期間】+【合算対象期間(カラ期間)】
保険料免除期間:法廷免除と申請免除の期間
合算対象期間:任意加入時期の未加入(保険料未納)期間
※受給資格期間は受給資格があるかの判定。年金額の計算とは無関係。
老齢基礎年金の年金額の計算
老齢基礎年金の保険料納付済月数が480月(40年)を満たしていれば
満額の779,300円(平成29年度:月額64,941円)
納付期間が480月に満たない場合
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢年金の受給開始年齢は65歳ですが、
受給年齢の繰上げ、繰下げができる。
繰上げ受給
60〜64歳に受給を開始
繰上げ月数×0.5%の額が減額される。
老齢基礎年金は老齢厚生年金と一緒に繰上げしなくてはならない。
※最大60月×0.5%=30%
繰下げ受給
66〜70歳に受給を開始
繰下げ月数×0.7%の額が増額される。
老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方だけ繰下げ可能。
※最大60月×0.7%=42%
付加年金
第1号被保険者だけの制度
国民年金保険料に上乗せして月額400円を納付すると
付加年金納付月数×200円が老齢基礎年金に増額される
まとめ
老齢年金の計算は過去も頻出されているそうです。
20歳からの計算だったり、かなり分かりづらいと思いました。
この計算は試験前に再復習マストですね!
ちなみに
FP基礎知識
住宅ローンについて
よかったらこちらものぞいてみてください☆
年金は今の自分に置き換えて考えられるので
将来設計にとても役にたちました(^ ^)
本日もありがとうございました!
感謝
FP3級受験までの道2【住宅ローン】
今日は、
毎回出題されるという、住宅ローンについて
まとめていきたいと思います。
ちなみに
FP基礎知識はコチラです↓↓↓
住宅取得の計画
住宅を購入するには、
物件価格の約2割の頭金+登記費用+税金+引越し代金などの諸費用を含めると
全体で物件価格のおよそ3割の自己資金が望ましいとされています。
住宅取得資金
財形住宅貯蓄・・勤労者が住宅購入に必要な資金を貯める制度
※住宅の購入や増改築のための資金を貯める制度で5年以上積み立てる必要がある
※申込み時の年齢が55歳未満。1人1契約。
※財形年金貯蓄と合わせて元利合計550万まで利息が非課税
※目的以外で解約した場合、過去5年間にさかのぼって利息分課税される
住宅ローンの種類
・民間住宅ローン
・財形住宅融資
財形貯蓄を1年以上積み立てている人が対象の公的ローン
融資条件:申込時の年齢が70歳未満。財形貯蓄が50万円以上
融資額:財形貯蓄残高の10倍以内。最高4000万円まで。
住宅、土地、整備や住宅に関する所用費用の9割まで
融資対象:新築住宅、中古住宅、増改築。借り換えは対象外
・フラット35
住宅金融支援機構が、民間金融機関と提携して提供する、
最長35年の固定金利型住宅ローン
融資条件:申込者の年齢が70歳未満
年収に占める借入れ金の返済割合が
年収400万未満なら30%以下
年収400万以上なら35%以下
融資額:100万以上8000万円以下。
融資率(借入金÷住宅建築費または購入費)100%まで
融資率が90%を超えると金利が高く設定される。
融資期間:15年〜35年
融資対象:新築住宅、中古住宅、借換え。適合証明書が必要。増改築は対象外
繰上げ返済:インターネットでは10万円以上から可能。手数料無料。
【以上の住宅ローンは、全て併用できる】
住宅ローン金利
住宅ローン金利は3種類
・固定金利型住宅ローン
決められた金利が返済終了まで一定。総返済額は変わらない。
・変動金利型住宅ローン
市場金利が変動すれば、ローン金利も変わる。総返済額が変わる。
固定金利より、申込時の適用金利は低い。金利変動のリスクがある。
金利の見直しは年2回(半年毎)返済額の見直しは5年毎
・固定金利選択型住宅ローン
始めの一定期間は固定金利。その期間が過ぎると、固定金利か変動金利かを選択。
住宅ローン返済方法
・元利均等返済
毎回の返済額が一定
始めは利息の返済額が多いが、後になれば元金の返済が多くなる
・元金均等返済
元金の返済額だけ一定
利息は元金残高に対してかかるので、後に利息と返済額が減っていく
元利均等返済に比べて、始めの返済額は多い。しかし返済総額(利息)は少なくなる
まとめ
住宅ローンだけで
こんなにたくさん覚える事があるなんて、
正直びっくりしました!
これから保険やリスク管理に入りますので
気を引き締めて勉強したいと思います!
本日もありがとうございました!
感謝
FP3級受験までの道1【FP基礎知識】
FP3級を受験まで
1ヶ月を切りました。
やっと勉強を本格的に始めたので、
自分なりのまとめと復習として綴ります。
FPの基礎知識
- 自分や家族の人生設計のことライフプラン
- ライフプランを立てることライフプランニング
- ライフプランにそって資金計画を立てることファイナンシャル・プランニング
FPが守るべき職業倫理
- 顧客利益の優先・・・FP自身や第三者の利益を優先してはならない
- 守秘義務の厳守・・・顧客の許可なしで個人情報を漏らしてはならない
- 説明義務(アカウンタビリティ)・・・プランの内容や意図に対し、十分に説明する必要がある。
- 顧客の同意(インフォームド・コンセント)・・・内容を十分に理解しているか確認する必要がある。
FPができること・できないこと
弁護士法
弁護士、司法書士でないと法律相談、法律事務、法的手続きは行えない。
※OK 一般的な法律の説明やクライアントの任意後見受任者
※NG 遺言書の作成指導や法律判断による和解案などの提案
税理士法
顧客の税務書類の作成や具体的な税務相談を行ってはいけない。
※OK 一般的な税務の解説・仮定事例税務計算
※NG 納税額の計算、確定申告書類の作成・税務に関する相談
金融商品取引法
金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けていないFPは、投資の助言や代理での運用業務を行ってはいけない。
※OK 景気、企業業績の予想。過去の株価の推移など一般的な話題
※NG 顧客の資産運用、個別の株売買、投資の具体的助言
保険業法
保険募集人として内閣総理大臣の登録を受けていないFPは、保険商品の募集や販売を行えない。
※OK 保険の見直しについての相談・提案。保険契約内容についての説明
※NG 保険商品の募集、販売、勧誘
社会保険労務士法
社会保険労務士でないと顧客の社会保険の具体的な手続きは行えない。
※OK 公的年金制度の一般的な説明。公的年金の受給見込み額の計算
※NG 裁定請求書の作成などの顧客の公的年金に関する具体的な手続き
ライフプランニング
ライフプランを作るには、
- ライフイベント表
- キャッシュフロー表
- バランスシート
という3つのツールが必要
ライフイベント表
自宅や車の購入、子供の入学などの「将来のイベントと主な支出・収入の額」
をまとめた表。キャッシュフロー表作成時に使用します。
キャッシュフロー表
現在の収入状況や今後のライフプランをもとにして、将来の収支状況や金融資産残高の推移を表にまとめたもの
※収入は、可処分所得で記入する(手取り)
可処分所得= 年収 −(所得税+住民税+社会保険料)
※変動率がある欄は、将来価値を入れる
n年後の額=今年の額×(1+変動率 )n
バランスシート
現状の資産と負債のバランスを見る表
資産=預金、株式、不動産、自動車などの時価を記入
負債=借金、主にローン残額を記入
※時価(現時点で、売るもしくは売った場合)で記入するのがポイント
「純資産」=資産合計−負債合計
「負債・純資産合計」=負債合計+純資産
「資産合計」と「負債・純資産合計」は等しくなる
6つの係数
資金計画を立てる時、係数表を使用する
- 終価係数・・現在の元本を複利運用で、最終的にいくらになるかを計算する
- 原価係数・・複利運用しながら目標額にするため現在いくら必要かを計算
- 減債基金係数・・目標額にするため必要な毎年の積立金額の計算
- 資本回収係数・・現在の元本を複利運用しながら、取り崩す場合の毎年の受取額を計算。利息を含めた毎年の元利均等返済額を計算する際にも使用する
- 年金終価係数・・毎年の積立金を複利運用していくと、最終的にいくらになるか
- 年金原価係数・・目標額の年金を毎年受け取るためには現在いくら必要か
【係数早見表は検定で数値が掲載。覚える必要はなし】
本日のまとめ
最初は聞き慣れない単語を覚えるのが
大変だなぁという印象です。
でも、なんとか月末まで頑張りたいと思います!
資格勉強は好きなので☆
以前の資格取得記事はコチラ
本日もありがとうございました
感謝